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遅延損害金とは、決められた返済日に返済しなかった場合に、罰則として支払うことになる損害金のこと。遅延損害金も利息と同じように、利息制限法と出資法で上限が定められている。利息制限法では上限を、10万円未満で29、2%、10万円以上100万円未満で26、28%、100万円以上で21、9%となっていて、出資法では40、004%を上限としています。貸金業者は、この「遅延損害金」を収益としています。この遅延損害金で得た収益で、社員の給料と払ったり、ボーナスを払ったりしています。言い換えれば、それだけ、債務者が返済を滞らせているということに。

「遅延損害金の計算例」

借入残高×0.292÷365日×遅れた日数


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